慶弔見舞金の贈呈内規(改正)
平成18年2月6日
静岡県電気工事工業組合
第1条 この内規は静岡県電気工事工業組合の祝金弔慰金及び見舞金の贈呈に関する事項を定める。
第2条 組合員の結婚のときは祝金10,000円を贈る。
第3条 組合員、組合員の配偶者及び同居の両親が死亡したときは・花輪代・香典として次の慶弔金を贈る。
組合員30,000円組合員の配偶者及び両親15,000円
なお、現組合役員の死亡にかかる慶弔金については50,000円とする。
組合役員の本人、配偶者、同居の両親の死亡の時、理事長が葬儀に参列しない時は、弔電を打つ。
第4条 組合員が負傷又は罹病により入院30日以上のとき及び罹災により半焼又は半壊以上の被害を蒙ったときは、次の児舞金を贈る。
但し、天災により被害を蒙った場合は局地的災害にかぎる。
入院10,000円 罹災ぼや10,000円、半焼及び半壊30,000円、
全焼及び全壊50,000円。
第5条 組合員のうち業界に対する功績顕著と認められる者に功労祝金を贈る。
イ、国から表彰された場合 30,000円(叙勲褒章)
口、 〃 20,000円(大臣)
ハ、県等から表彰された場合10,000円(局長、知事)
但し、組合員が業界外において国家表彰を受賞した場合は功労祝金10,000円を贈る。
附則
平成18年 2月 6日 改正
平成17年11月16日 改正